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特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
【受入れ可能な12分野】
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
※特定技能1号は上記の12分野で受入れ可
※特定技能2号は、上記の内2分野(④建設、⑤造船・舶用工業)のみ受入れ可
海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上の学歴をもつ外国人が、その学業で得られた専門的な知識や技術を日本で発揮していただくための在留資格です。
【想定されている職種】
・技術
機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者、など
・人文知識
企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発、など
・国際業務
通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン、など
外国人本人のこれまでの経歴と、これから就く業務との関連性があるかどうかも問われます。専門的知識を必要としない労働内容は不許可となります。
在留資格『介護』は、外国人が介護施設で介護職として働くための就労系在留資格です。平成29年9月1日より正式に就労ビザとして認められた比較的新しい在留資格です。
※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
厚生労働省有料職業紹介事業許可証
【許可番号:40-ユ-301355】
812-0011
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ハイラーク博多駅前316
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